大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)1809 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人田中実の上告趣意は、量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。「被告人Aに係る昭和二四年政令三八九号違反の所為(占

領軍に属する拳銃実砲の所持)はこの事件のみならば、所論のとおり大赦令一条八

三号により赦免せらるべきであるが、第一審判決によれば右の所為は大赦にかから

ない銃砲刀剣類等所持取締令、火薬類取締法に触れいわゆる(所為数法の関係にあ

るものとせられているのであるから、大赦令二条により赦免せられないのである。」

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二七年一〇月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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